ちょっとお堅い文章です。ご辛抱下さい。しかし、ここがこのHPの重要解説部分なのです。重要箇所を説明致します。

注意−公益通報制度と公益通報者保護法は両輪をなすものですが、公益通報者保護法は、公益通報の趣旨、理念を公益通報者保護の観点で規定された法律です。
はじめに

公益通報者保護法の立法趣旨は公益通報者に対する不利益処分などから公益通報者を保護し、公益の保護に関わる規定の遵守と国人生活の安定、社会の経済的安定を図る。

 解りやすく、記載すれば、公益値通報者保護法の立法趣旨は(この法律の制定目的とお考え下さい)このようになります。すなわち、制定施行された法律は、この目的の為に作られたわけですから、有効に運用されなければならない。しかしながら、公益通報者保護の視点だけからではなく、労務提供先(勤務先)の事も考えなければいけない。特に事業者外部に対する通報(マスコミ)が介入すれば労務提供先にとってとりかえしのつかない事になる。従って、外部通報の要件は、厳しく規定された。要はバランスです。

ところで、公益通報者保護法は、公益通報者目線、視点で考えるとどうなのでしょうか。公益通報者は守られるのでしょうか。残念ながら、多くの問題点を有し、少なくとも公益通報者保護法は、公益通報経験から考えて、更に多くの相談事案から公益通報者視点からは、非常に問題の多い法律と考えます。

すなわち、公益通報者が保護される範囲を明確にしなければならないという理由から詳細な要件を設ける。その結果、一般人には理解しがたい内容となり、、公益通報者保護の立法趣旨を担保し得なくなる。実例に本法を当てはめると。公益通報者または行おうとする者に対する保護は有名無実となる。これが現状です。


以下の解説に対しては、消費者庁などのサイトから、公益通報者保護法をプリントアウトして、参照頂ければ、より理解しやすいと考えます。なるべく解りやすく解説致します。

公益通報者の定義
 
 公益通報者保護法により保護される公益通報者は労務提供先(勤務先)の労働者と限定されている。公益通報者に退職者、役員、および通報対象事実を知りうる立場にあった者を含めるべきである

理由

公益通報者として保護される場合は、現行法上、労働者とされ、退職者などは保護の対象となっていない。しかしながら、本法の趣旨は、冒頭記載のとおりであり、現実的に諸般(公益通報者の心理参照)から現職の労働者が公益通報する事は多くの困難を伴う。また、公益通報の通報対象事実は職場から離職したからこそ通報し得るといった場合が多く、公益保護の観点からも、公益通報者保護の範囲を労働者に限定することは妥当でないと考える。


通報事実の発生時期

 公益通報者保護法、第2条には通報事実の派生時期に対し、通報対象事実が生じたかまさに生じようとしているとの要件が規定されている。このまさにとの要件を規定をする公益通報者保護者法の各削除すべきである。

理由

まさに生じようとしている解釈は、公益通報者にとっては該当するか否かの判断が困難となり、他方、行政機関においても通報対象事実が専門的分野である場合は、まさに との構成要件該当性の可否判断が困難となる。
 この、まさに との構成要件は公益通報を抑制する事につながり、公益保護の観点、通報者保護の観点からも時間的制限を要件とするべきではない。特に医療領域においては、将来的視点に基づいた公益保護が最重要課題である。


通報先

 公益通報者保護法は、公益通報先を3つ規定している。労務提供先(内部公益通報)、行政(行政通報)、外部事業者(報道機関等)
 しかしながら、公益通報者保護法、公益保護の観点から、消費者庁に対する通報制度、あるいは第三者機関を設置し、第三者機関に対する通報制度を確立すべきである。特に、通報先機関の中立性、独立性が担保されること。ある程度の強制力を持つことが必要である。

理由

 公益通報者保護法の立法趣旨は、公益通報者保護にあり、その根底は公益保護にある。現段階では、公益通報制度が一般的でなく、公益通報者を保護する目的達成は、公益通報者視点から不十分であると考える。
 現実的に実社会では、勤務先、労務提供先に公益通報する事例は少ないと考える。労働者は公益通報と共に、実質的な社会的不利益を考える。(公益通報者の心理を参照)まして、労務提供先が公益通報に理解がない場合、広い範囲で(嫌がらせ等を含む)不利益行為を与えかねない場合は労務提供先に対する公益通報の機会は奪われる。
 また、行政に対する公益通報の場合は、通報対象事実が、信じるに足りる相当な理由がある場合との要件が規定されているが、真実相当性の立証負担が現実的に大きな障害となりかねない。 また、行政に対する公益通報は、公益通報の主たる通報先であると考えるが、行政自体が公益通報の事案を棚上げする、公益通報の情報を漏洩するなどの信じがたい非違行為が実際的に行われていた事実があり、(厚労省)公益通報者からの視点からは、行政でさえも信じられないといった最悪の事態が起こる。
 実際、私の経験した事案は、厚労省と病院が、特別な関係にあり、情報漏洩された事案である。私に寄せられる多くの医療関係の公益通報の相談は、医療という専門性、閉鎖性、排他性から公益通報者は通報対象事実の関する確実な証拠を有しているが、行政さえ信じられないとの案件が多く、実際、生命身体に直結する社会的影響が高い、公益通報さえためらわざる得ないといった状況が存在している。
 

外部事業者(報道機関など)に対する公益通報

 外部事業者に対する公益通報を行う場合の要件、公益通報者保護法3条を全面的に改正すべきである。特に
・通報要件の まさに 生じようとしている場合を削除すること
・3条3号の要件イ〜ホの内 要件ホの急迫した危険は削除すこと。
・公益通報者が行う事業者外部に対する公益通報に対し、一般的保護要件を追加するべきであること。
・外部事業者に対し、明らかに不正目的で公益通報制度を用い他場合、公益通報者側にも罰則を規定すべきである
・発生もしくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認めらる者かつ、....の「要件は削除するべきである。

理由

外部通報における要件が厳しいのは、公益通報された場合、労務提供先に与える影響が大きく、取り返しのつかない状態に陥るため、要件を厳しくし、構成要件該当事案に対して、限定的に外部通報を認めたものである。
 しかしながら、要件ホの急迫した危険があるとの判断は、一般的に判断が難しく、生命身体に対する公益保護は生じる結果、影響の重大性から広く保護され、予備的にも保護することが極めて重要である。以上から、生命身体を保護法益とする場合、時間的な制限や、急迫の制限を要件として規定するのは妥当ではない。
 まさに は前掲した。

 一般的保護要件の追加としては
通報対象事実の社会的影響、違法性、悪質性、危険性、急迫性、行政の対応、労務提供先の対応などを総合的に評価し、外部事業者に対する公益通報が妥当性を有する場合は、外部通報を認め、広く公益通報を保護すべきである。事業者外部に対する通報が妥当か否かの判断、立証は困難であるが、公益通報者の置かれた環境等を斟酌し、外部通報が妥当なら、公益通報者を積極的に保護すべきと考える。
 対局的に外部通報を利用して不正目的が明かな公益通報を行った公益通報者に対しては罰則規定を設けるべきである。
(対局とは、公益通報を妨害、または、解雇、不利益処分など行った労務提供先に罰則を設けるかわりに公益通報を悪用した場合は、公益通報者にもという意味)
 公益通報を悪用し、不正を行う目的や公益通報で利益を得るために公益通報をした場合などは公益通報者として保護される妥当性は無く、不正行為など(虚偽通報など)に対しては、公益通報者側にも罰則を規定すべきである。しかし、公益通報者に対する罰則適応の要件は、厳格に限定すべきであり、広い解釈が可能で、公益通報者に対し抑制的な要件は規定すべきではない。 

 現在規定されている外部事業者に対する要件は、訴訟に至った場合を想定すると、公益通報者が個人の場合などはその立証が極めて困難と考える。従って外部事業者に関する要件、3条3号イ〜ホを労務提供先とのバランスを考え公益通報者保護に重点を置き、要件を改正、または削除するか、一般的保護要件を追加することが妥当と考える。

外部通報する公益通報者の要件に対しては公益通報者の定義(前掲と同志)を参照


通報対象事実の定義−−−−−−最大の問題1



 公益通報における通報対象事実は、犯罪行為、最終的に刑罰につながる行為に限定すべきではない。公益保護、公益通報者保護の立法趣旨を重視し、社会的影響、悪質性、公共性、保護される対象(生命身体など)などを総合的に判断、一定の一般的要件を規定したうえで、通報対象事実を広く定義するべきである。

 理由

 現在、公益通報の通報対象事実は、最終的に刑罰につながる行為を対象としており、社会的影響が大きく、悪質性が高く、かつ公共性、保護対象が生命身体につながる事実であっても、罰則規定がなければ、公益通報における対象事実とはならず、公益通報者保護法の保護からははずれる現行法上では、対象事実が刑罰、罰則規定に限定されており、公益通報者はこの為に本法の適応範囲が限定され、公益通報に対する大きな障壁となっている。
 確かに、公益通報対象事実を広範囲に規定すれば、各事案、通報対象事実に対する判断などが複雑になり、実際の運用に困難をきたす。また、倫理上の問題ともとれる公益通報が増加し、制度上も問題となるとの考えもあり、妥当性を有する。公益通報における通報対象事実を罰則、刑罰を科しえる法律を対象にしたのは、この理由と考える。
 公益通報の対象となる法律があったとしても、処罰規定無き場合は法令違反の通報対象事実も公益通報者保護法から除外される。

実例を挙げれば、国民生活の多大な影響を与える公職選挙法は公益通報の対象法律に入っていない。実際に発生した以下の事案をどう考えるのか

 厚生労働行政に多大な影響を与える、日本有数の大病院で長年にわたり、多くの医療不祥事が頻発し、病院は組織的にこれを隠蔽した。事案は悪質性が高く、医学的に完全な誤りと解っていながら、上司は事実を知った上で部下にそのまま業務を継続しろと命令したり、院内医療用コンピューターを捜査し、多くの医療不祥事の隠蔽を図った。更に各所でミスが頻発し、ことごとく隠蔽し医療不祥事を繰り返した。事実、医療事故に発展した事案もあった。病院は致死的な病気を専門対象とする機関で、各事案は臨床治験(新薬作成)にも深く関与している。
 以上に対する確実な証拠が多数有り、弁土団と共に厚労省に対し公益通報するに至った。

 しかし、
厚労省は、調査すら行わず、事案を地方自治体にたらい回し、上記行為については罰則規定がないことを主たる理由に、公益通報を不受理とした。

                       
 (詳しくは、公益通報妨害と公益通報不受理参照)

不受理の大きな理由は、該当する法律に罰則がない。
(該当する医療関連の法律、−臨床検査技師法、医療法など−は医療従事者がこのような事態を引き起こすことを想定しておらず総則的な規定しかない。罰則がない。)


実質的な理由−身内である病院。問題の社会性が大きいことを認識し責任転嫁し、地方自治団体に廻す。

社会的影響が甚大、患者という直接生命身体に関連する事案、隠蔽、悪質性、継続性、公益通報妨害、左遷などの不利益処分....この事案でさえも公益通報における通報対象事実ではないとされる。これが現実です。

 本件は報道機関、世論が大きな社会問題としてとらえ、大きく報道されました。しかし、結果的に、これほどの事案でも公益通報にならないのかといった悪しき事案となり、その為に、医療従事者が重大な公益通報をためらっているのが現実です。

また、実際的に公益を行おうとする者は法律に不知な場合が多く、法曹たる弁護士でさえも通報対象事実に該当するかの判断が、困難である場合が多いと考えます。従って、更に公益通報を行おうとする者は消極的にならざる得ないという不合理な状況になってしまいます。

 イギリスの公益開示法などを見習うべきと考えます。 

不利益処分、解雇無効と罰則−−−−最大の問題2


公益通報者保護法3条、4条、5条は解雇無効、労働契約解除無効、不行為取り扱いの禁止を規定している。労働者が最も恐れる労務提供者側からの行為であり、各条文の保護要件を緩和し、労働者に対する解雇をはじめとする不利益行為に対しては罰則を規定するべきである。公益通報妨害行為を法文上に規定し、罰則を規定すべきである。
 
 ・まさに などの時間的制限要件は削除すべきである
 ・事業者外部に対する通報、外部通報においては前掲のごとく外部事業者(報道機関な
  ど)に対する公益通報
)各構成要件を改訂し、一般保護要件を追加すべきである。
 

理由

公益通報を行う場合、公益通報を行う者が最も不安に感じ、公益通報をためらう理由は、実質的に公益通報者に対し行われる不利益行為(解雇などを含む)である。各条文の構成要件に該当すれば、公益通報者は保護されることになるが、構成要件該当性を斟酌すれば、その障壁は厚い。特に事業者外部に対する公益通報は保護要件が厳格すぎる。
 公益通報を行ったことに対する解雇をはじめとする不利益処分、公益通報に対する妨害行為に対して罰則を規定しなければ、公益通報の保護、公益通報者の保護は有名無実となる。労務提供先においては罰則により、公益通報者に対する解雇、不利益処分などが抑制され、事実上、公益通報者を保護する最も有効な手段となる。また、公益通報者、これを行おうとする者は、罰則の規定があることで安心感が生まれる。 
 但し、罰則は労務提供先、勤務先に限定すべきではなく、公益通報を悪用し、不正を行う目的や公益通報で利益を得るために公益通報をした場合などは公益通報者として保護される妥当性は無く、不正行為など(虚偽通報など)に対しては、公益通報者側にも罰則を規定すべきである。しかし、公益通報者に対する罰則適応の要件は、厳格に限定すべきであり、広い解釈が可能で、公益通報者に対し抑制的な要件は規定すべきではない。 

 また、労務提供者が解雇、不利益処分などを行った場合には、公益通報者は訴訟を提起し裁判による解決を図ることになる。これが公益通報者視点から考えてどういう事を意味するか。法曹関係者においては、訴訟は一般的で日常であろう。しかしながら公益通報を行おうとする者、公益通報者は心理的に多大なストレスを持ち、労務提供先から解雇などの不利益処分を受ければ決定的なダメージとなる。特に経済的基盤の崩壊は影響が大きい。裁判に対する躊躇、訴訟に対する諸般の苦難を考えると、公益保護、公益通報者保護の立法趣旨に対して、これほどの非合理性は甘受しえない。
 公益通報という公益保護に対する通報行為を行おうとした者、公益通報を行った者が、公益通報妨害、解雇、契約解除、不利益処分など受けた場合は、訴訟で解決する。このような結論に至る本法はあまりに不合理で悪法であるとさえ思える。
 更に、請負契約先の労働者が公益通報した場合、元請けが請負契約を解除した場合などは取引契約の解除は保護されず、まさにザル法といわざる得ないと考える。
 以上のように、
 労務提供先が公益通報行為を妨害した場合、解雇などの不利益行為を行った場合においては要件を厳密に規定した上で、法律に明確な罰則規定を設けるべきである。



行政機関がとるべき措置

 行政機関に公益通報が行われた場合は、相当期間内に通報対象事実を調査し、措置を図ることを明記、匿名による公益通報も要件を付加しこれを認め措置をとることを明確に定めるべきである。正当な理由で公益通報を不受理とする場合は、通報対象事実の社会的影響、違法性、悪質性、危険性、急迫性、労務提供先の対応などを総合的に評価し、積極的に調査命令、改善命令を出すなどの代替措置を規定すべきである。
 行政の公益通報に対する作為的な調査回避など、悪質な非違行為に対しては、明確な罰則を規定すべきである。

 
理由

 
公益通報先は処分、勧告などの権限を持つ行政機関が規定されており、労務提供先に対する保護要件に比べ、通報対象事実に対しては、信じるに足りる相当な理由などが必要とされる。行政に対する公益通報の場合、相当期間内に通報対象事実を調査することは行政として、その社会的存在意義を考えれば当然であり、公益通報の通報対象事実が公益通報に合致するのであれば、相当期間内に調査、結果、具体的措置を行うことは必須である。

  実際、厚労省に公益通報した事案には公益通報を棚上げにされた事例が報告されている。

匿名の公益通報は、現行法上、何ら問題はないが、通報者と連絡が取れず、十分な調査が出来ない、通報者に対して諸般の状況、結果を還元できないといった重大な障害が生じる。特に通報者は調査を行うにあたり重要である。
 他方、公益通報を行う者、公益通報者は特有の心理(公益通報者の心理を参照)からたとえ、行政であったとしても信頼性の低下、労に提供先からの不利益行為などを恐れるあまり、匿名の通報を行う場合が容易に想像される。また、匿名通報から法令遵守に関して有益な情報が寄せられる場合も少なくない。
 事実、私の公益通報経験、事案のように、行政自らが、労務提供施設に情報を漏洩したりする事案があり、特に厚労省の情報漏洩は、自治労共済事件のように、一つではない。

 以上を斟酌すれば、行政判断でたとえ、通報者の特定が困難な場合であっても公益通報該当事例に関しては匿名であっても相当期間内に調査し、可能な範囲で措置を行うべきである。公益通報は匿名性いかんで判断すべきものではない。

 
何らかの理由で公益通報が不受理になった場合にける行政の対応
 現行法上では、全く規定されていない。その為、私の公益通報事案でさえも、厚労省は調査すらせず。これを放置した。結局、報道、世論から労務提供先に調査を指示したが、

公益通報として通報対象事実が公益通報として受理されない場合でも、社会的影響、違法性、悪質性、継続性、急迫性、労務提供先の対応などを斟酌し、是正することが社会的に妥当性、相当性を有する場合は、積極的に調査、措置を講じるなどの必要かつ義務的規定を公益通報の法律に規定すべきと考える。

労務提供先の調査
公益通報者保護法には、労務提供先が公益通報の際に行うべき調査、是正、行政に対する報告義務の規定がない。公益通報者保護法に、公益を侵害する事実が認められた場合における、労務提供先の適正調査義務、行政による調査に対する協力義務などを規定すべきである。

理由

労務提供先が公益通報に対する調査を行う場合、作為的に不当調査を行ったり、行政による調査に対し満足な調査協力を行わない場合など、公益通報が行われた後も更に隠蔽、事実の湾曲を行う場合があることは容易に想像し得る。
 仮に公益通報者が提出した証拠を作為的に調査しない、あるいは公益通報に対する不正の目的などをねつ造した場合などは、公益通報制度そのものが機能しないばかりか、公益通報者に対する悪質な報復さえ可能である。
 
  


その他の問題

・公益通報者保護法全般に通じる問題として、一般に周知されていないこと
・現行法上の目的に公益を害する行為を是正することを追加すべきである。
・匿名通報者に対応すること、社会の監視機能を充実させるため、公益通報に対する情報開示を定めるべきである。

公益通報を行った者に対しては、労務提供先が、損害賠償、名誉毀損などで訴訟提起される場合が想像される。
  現実的に労働者が恐れるのは
 1.不利益処分
 2.労務提供先、勤務先からの訴訟提起である。


・行政機関の公益通報に対する担当は公益通報制度に対して、その知識が乏しいのが現状で、特に公 益通報者に対する考慮。公益通報者視点における問題点に関する知識は低いと考えるのが妥当であ る
 (私の経験上も厚労省、○○県、●●市、保健所共に惨憺たるレベルであった。)しかも、公益通報  対象実をたらい回しするなどの行為さえ行った。

 
 公益通報対象事実に対する証拠が不法手段で入手された場合(それが明白なとき)あるいは個人情報を含むなど社外持ち出しが社内規定、法律その他で制限されるときは、公益通報が受理された後も、必ず問題となります。
 

その他弁護士、マスコミに対する事業者外部への公益通報、公益通報妨害、公開公知(記者会見など)による公益通報、匿名による公益通報などに対する問題点などは各解説に記載致します目次を参考にして下さい。